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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

対比表のHSコードの正確性

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たすために非原産材料のHSと製品のHSが
変化しているという事がわかるように対比表を作成する場合において
膨大な部品のリストがある場合、HSコードを完璧に全て正確に出す事は
ベテラン通関士でも大変です。(関税分類変更基準を使用するケース)

一体どこまで正確である必要があるのでしょうか?

 

HSの正確性

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

日タイFTA/EPAにおけるワイヤーハーネスの原産地規則では
関税分類変更基準(HSの頭4桁の変更)を満たせば
原産品として認められます。

そこで上記のようなワイヤーハーネスになる前の部品リストを作成して、
HSコード6桁を記載していくのですがこのHSコードを全て割り出すのは
場合によっては非常に困難ですので以下のような考え方をします。

 

原産性の判断時に、生産を行う事で産品と部分品との間で
必要とされるHS番号の変更が起こることが確実であり、
かつこれが製造工程図や
生産記録等の資料により確実に立証することができれば、
正確なHSを出し切れていなくても原産性を満たすことの証明は可能です。

つまり原産地証明書発給時にHSは100%確実に出ていなくても
HSの頭2,4,6桁が変わる事さえわかれば発給は可能な場合があります。

 

上記のワイヤーハーネスの例で言えば
部品の一つに「織物性テープ」があります。

こういった繊維製品というのはHSコードを正確に特定する事は困難です。

しかし、ワイヤーハーネスの製造に関わる非原産材料で
関税分類変更基準によりHSの頭4桁(項の変更)を要するのであれば
繊維製品であればワイヤーハーネスのHSコード(8544)とは遠く
離れたHSコードになる事は確実です。
このようなケースであればわざわざ繊維製品のHSコード頭6桁を
正確に対比表に書く必要はないという事です。

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

但し、後日行われる事後調査や検認の為にHSコードを正確に特定する
作業は必要です。
あくまで原産地証明書発行時には不明でもよいという事ですので
事後調査や検認まで時間的余裕はありますので
その際に一つづつHS6桁レベルで確認する作業ができるようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 事後調査, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

あえて原産品を非原産品として扱う

最終更新日2017年1月16日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たす為には何がどれほど原産品として認められるかが
勝負になってくる部分がございます。

そこで様々な角度から見て救済規定を探して
何とか原産品として認められる事が可能になったとしても
あえてその原産品を非原産として扱った方が逆に有利な事もございます。

まるで無罪の人があえて有罪主張するというようなおかしな話ですが
本当にそのようなパターンもございます。

 

以下の対比表の左下の赤枠をご覧ください。

 

関税分類変更基準における対比表

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

左下の赤枠には
「原産材料であってもHSコードの変更さえあれば非原産とみなす事も
可能」であるとの記述があります。

なぜ原産材料をあえて非原産として扱うのでしょうか?

その答えは上記対比表のLED,同線、電気導体の右側にある
「原産情報」の項目をご覧ください。

 

サプライヤーからの資料

 

 

「サプライヤーからの資料」が根拠として必要になるのがわかります。

これが非常に面倒な資料なのです
「原産品が原産品であるとの証明ってどうするの?」という問題です。

 

原産材料の種類によっては原産品である事を証明する方法は様々です。
その方法によって税関が納得してくれるかどうかも未知です。

サプライヤーからの忠実な協力も必要です。
またサプライヤー自身もその原産材料についての対比表、ワークシートを
作る必要があります。

更にVAによって原産品とするのであればその金額の詳細な根拠も
準備する必要があります、当然ほとんどのサプライヤーは仕入れ値を
明かしたくないでしょう。

 

 

原産材料は上記のような非常に面倒な処理がたくさんありますので
逆に原産材料を非原産材料として扱いたくなります。

但し、当然その場合はCTC(関税分類変更基準)等他の基準を
満たしている必要がございます。

上記対比表の例では運よく原産品のHSコードは製品のHSと
異なるものがいくつかあるようですので
それに関してはHSが原料から製品に変わる際に変更している事だけ
証明できれば、それで原産地規則を満たす事になります。

 

なんでもかんでも原産品として認めてもらうというよりは
あえて非原産として扱いCTC(関税分類変更基準)に重みを置く方が
有利な場合もございますので是非覚えておいて下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産材料, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

協定によって異なるHSの種類

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードは毎5年ごとに改正が行われます。
不要になったHSが別のHSと統合したり、国際機関の要請により
新たなHSコードが出現したりします。

FTA/EPAでは2002年度版2007年度版2012年度版が使われます。
直近では2017年度版に改正されたところですので
次に日本との締約を結ぶ場合はこちらを採用する事になるでしょう。

このHSコードは年度によって微妙に異なるので
FTA/EPAの締約国によってどのバージョンのHSコードを使用するか
検討しなくてはいけません。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

使用するFTA/EPAによってどのバージョンのHSを使用するかを
表す一覧です。

 

各種HSの種類による一覧は税関HPにある実行関税率表から
確認が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HS, HS2002, HS2007, HS2012, HS2017, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

FTA/EPAにおける累積

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 2 Comments

累積とはFTA/EPA締約国がもう一方の締約国から提供された原材料を
自国の原材料とみなす制度です。

 

以前一般特恵関税での累積の説明を行いましたが
FTA/EPAでは内容が異なりますのでご注意ください。

 

以下は日タイFTA/EPAで累積を使用した例です。

FTA/EPAの累積

※税関セミナースライドより引用

上記の例では日タイFTA/EPAを利用して革靴を特恵関税適用で
日本に輸入しようとするパターンです。

革靴の原産がどこになるかという事が焦点となっており、
実質的変更基準の品目別分類規則を見ると
革靴(HSコード6403.59)の場合は以下のような規定になります。

第64.01項から第64.05項までの各項の産品への
当該各項以外の 項の材料からの変更
(第64.06号の材料からの変更を除く。)

 

つまり第三国から原料を輸入して作るのであれば
項の変更(HSコード頭4桁)の変更があればよいという事になります。
但し、項の変更であっても6406からの変更は不可となります。

 

上記の例で見るとX国から輸入した原料(HSコード3907と6307)は
完成品の6403とは項(HSコード頭4桁)が異なりますので
この2つの原料は品目別分類規則を満たします。

 

しかし、日本からの原料である靴底はHSが6406であるため、
原産地規則にある”6406からの変更は不可”という規定にひっかかり
通常この靴底は非原産材料となるのですが
この原産材料は日本から来たものであるため
日タイFTA/EPAの締約国の原料は自国の物とみなす累積
という制度を使えばこの原料(HS6406の靴底)も
タイの原産品としてカウントが可能となります。

 

 

非原産材料を累積の制度を使って原産品としてみなすには
原産地証明書の8欄目に”ACU”の記載が必要ですので
参考にしてください。

累積ACUを原産地証明書に記載

日本貿易関係手続簡易化協会による「特恵原産地規則における累積制度」が
累積制度をスライドでわかりやすく解説しておりますので参考にして下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: ACU, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 革靴

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