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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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一般特恵関税

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

※2018年中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

 

私が通関士だった頃、中国の特恵関税制度を利用する荷主様から
通関の依頼を受け、原産地証明書の原本も頂いたのですが
申告日が平成28年4月1日になってしまい該当の貨物は通常の税率での
申告となってしまったという非常に苦い経験があります。

通関士でありながらこの一覧を荷主様と共有できなかった事を
今でも悔やんでおります。

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていてもダメなのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, リスト, 一般特恵関税, 一覧, 一覧ん, 中国, 特恵除外, 関税

MADE IN CHINA の品質向上

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

当サイト関税削減.comは主に特別特恵FTA/EPAに関しての記事が
メインでありますが、アクセス解析で人気のページを見ると
対中国の一般特恵制度に関する記事がユーザー様に人気のようです。

特にアクセスが多いのが以下のページです
中国から特恵関税が使えなくなる品目

 

確かに今のところ日本にとって中国は重要な貿易取引国ですので
一般特恵関税制度を利用してどれほど関税削減できるのかは
どの企業様によっても重要な課題なのかと思われます。

 

※平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

 

以前は中国製の貨物は質が悪いなどと言われておりましたが
現在の中国の経済状況の発達によって、
良質の製品が増えていると感じております。

 

個人的な話ですが私はバイオリンが好きで中国人も好きなので
バイオリンは中国製を使用しております。

バイオリンと言えば発祥地であるイタリアのクレモナ産というのが
最も人気なブランド原産地ではありますが、
イタリアの制作者だけでなく、手先の器用さ世界一、二を争うレベルの
中国人が制作するバイオリンにももっと注目されてもよいと思います。

MADE IN CHINAで値が付きにくい楽器でも製作者のレベルが高ければ
安くて上質なバイオリンを手に入れられる事から
100万近い中国製バイオリンを買って大満足しております。

 

中国は世界最低レベルのバイオリンを作ると同時に
世界最高レベルのバイオリンを制作していると誰かが言ってました。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 中国, 品質, 品質向上, 関税

世界の一般特恵関税制度

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介するのは世界の一般特恵関税制度(GSP)です。

日本側が関税削減する為の一般特恵関税制度の対象国や情報は
税関や通関士に聞けばほぼ理解できると思いますが、

日本以外の先進国も他の国に対し、
一般特恵関税制度を適用している国があります。

三国間貿易を行う場合に良い指標となると思いますので
是非一度ご覧ください。

以下のリストの X となっている国関係は一般特恵関税制度適用対象で
空欄になっている国関係では一般特恵関税制度が存在しないという
意味になります。

GSP LIST OF BENEFICIARIES:先進国が適用しているGSP対応国一覧

 

※以下一部抜粋

世界の国別一般特恵関税制度(GSP)

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, 一般特恵関税, 世界, 関税

中国から特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税は後進国からの輸入貨物の関税を減らす為にあるので
その後進国が先進国の仲間入りをするような場合は
今まで認められていた特恵関税が適用されなくなる事があります。

 

これを知らずに原産地証明書を税関に提出して通関しようとしても
特恵関税は適用されず、最悪の場合過少申告加算税等が加算される
可能性もございます。

 

特に中国からの貨物はこれからも特恵の対象から除外されていく
事になるかと思います。(一部ブラジルも含む)

 

平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目
というページに今後特恵が使えなくなる品名と品目のHSコードが
予告されておりますので中国から普段輸入している貨物があれば
このリストにあるかどうか必ず確認してください。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: FORM-A, GSP, 一般特恵関税, 中国特恵関税, 中国関税, 原産地証明書, 特恵関税卒業, 関税率

原産地証明書に記載される原産地記号一覧

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。

 

輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。

 

 

※税関HPより引用

 

 

完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。

原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。

その他の場合はD,TPLと2種類あります。

救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。

救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。

救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。

 

 

同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: A, ACU, B, C, CTC, CTH, D, DMI, EPA, FGM, FTA, GSP, HSコード, IIM, LVC, P, PE, PRS, PS, PSR, RVC, SP, TPL, W, W+HS4桁, WO, 付加価値基準, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地記号, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

バターの関税を削減する方法

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

先日ガイアの夜明けにてバターの価格が規制により高騰していると
いう事を知りました。

マーガリンは体に悪いので極力バターを買いたいところですが
確かにバターは高いです。

そこでバターの関税を調べてみました。

税関HPの実行関税率表を見てみるとバターはHSコード0405.10に
該当し、 農畜産業振興機構や関税割当を使わずに輸入する場合、
関税率は29.8%となり、更にキログラム当たり179円の関税となり
確かに物凄く高くなることがわかります。

 

ではFTA/EPAを使って関税の減税ができないかと考えましたが
バターはどの国に対しても減免税の適用はありません。

そこでもう一度実行関税率表をよく見ると

チーズ 特別特恵 関税率

 

 

特別特恵という制度を利用すればチーズの関税は無税になります。

 

特別特恵とは一般特恵制度の一部でして
後進国のなかでも特に後進国であると指定された国からの
輸入貨物について適用されます。

特別特恵適用国の一覧は税関HPにあり、国名の横に「*」印がある
国がその対象となります。

 

ではこれら特別特恵適用国にバターの原料を第三国から調達し、
特別特恵適用国にてバターを製造した場合、
原産地規則を適用させて関税を無税にできるのかを考えてみます。

 

この場合は先に一般特恵用の品目別分類規則を確認します。

するとバターのHSコード0405.10に該当する規則があります。

 

 

わかりにくい日本語ですが、

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品のうち卵黄以外のもの

とありますので要は酪農品に該当したら品目別分類規則の適用が
あるという事でその横にある原産地規則を見てみます。

 

 

 

第三国からバターの原料を調達してもそれがHSコードの4類に該当
する場合は原産地規則を満たさないということになります。

HSコード4類の一覧をご覧ください。
ここで列挙されている品目がバターの原料になっていると
特恵関税の適用は受けられません。

 

残念ながらHSコード4類には牛乳も含まれております。
個人的にニュージーランド産や日本産の牛乳を原料にしたバターを
特別特恵受益国で生産すれば安くおいしいバターができるかと
思いましたがそうもいかないようですね。

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, HSコード, バター, 一次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 後進国, 特別特恵関税, 関税, 関税分類変更基準

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