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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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GSP

※2018年中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

 

私が通関士だった頃、中国の特恵関税制度を利用する荷主様から
通関の依頼を受け、原産地証明書の原本も頂いたのですが
申告日が平成28年4月1日になってしまい該当の貨物は通常の税率での
申告となってしまったという非常に苦い経験があります。

通関士でありながらこの一覧を荷主様と共有できなかった事を
今でも悔やんでおります。

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていてもダメなのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, リスト, 一般特恵関税, 一覧, 一覧ん, 中国, 特恵除外, 関税

世界の一般特恵関税制度

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介するのは世界の一般特恵関税制度(GSP)です。

日本側が関税削減する為の一般特恵関税制度の対象国や情報は
税関や通関士に聞けばほぼ理解できると思いますが、

日本以外の先進国も他の国に対し、
一般特恵関税制度を適用している国があります。

三国間貿易を行う場合に良い指標となると思いますので
是非一度ご覧ください。

以下のリストの X となっている国関係は一般特恵関税制度適用対象で
空欄になっている国関係では一般特恵関税制度が存在しないという
意味になります。

GSP LIST OF BENEFICIARIES:先進国が適用しているGSP対応国一覧

 

※以下一部抜粋

世界の国別一般特恵関税制度(GSP)

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, 一般特恵関税, 世界, 関税

中国から特恵関税が使えなくなる品目

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税は後進国からの輸入貨物の関税を減らす為にあるので
その後進国が先進国の仲間入りをするような場合は
今まで認められていた特恵関税が適用されなくなる事があります。

 

これを知らずに原産地証明書を税関に提出して通関しようとしても
特恵関税は適用されず、最悪の場合過少申告加算税等が加算される
可能性もございます。

 

特に中国からの貨物はこれからも特恵の対象から除外されていく
事になるかと思います。(一部ブラジルも含む)

 

平成30年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する品目
というページに今後特恵が使えなくなる品名と品目のHSコードが
予告されておりますので中国から普段輸入している貨物があれば
このリストにあるかどうか必ず確認してください。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: FORM-A, GSP, 一般特恵関税, 中国特恵関税, 中国関税, 原産地証明書, 特恵関税卒業, 関税率

原産地証明書に記載される原産地記号一覧

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。

 

輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。

 

 

※税関HPより引用

 

 

完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。

原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。

その他の場合はD,TPLと2種類あります。

救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。

救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。

救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。

 

 

同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: A, ACU, B, C, CTC, CTH, D, DMI, EPA, FGM, FTA, GSP, HSコード, IIM, LVC, P, PE, PRS, PS, PSR, RVC, SP, TPL, W, W+HS4桁, WO, 付加価値基準, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地記号, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

各種税率の優先順位(適用順位)

最終更新日2017年2月5日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税はFTA/EPA税率と一般特恵税率の2種類があり
その他の税率(MFN税率)は3種類あり、
大まかに5種類の税率がございます。

それぞれの税率の優先順位(適用順位)は以下のようになります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

 

特恵税率の優先順位は非常に間違えやすいので注意が必要です。

①のEPA(FTA)税率は③~⑤の税率より低い場合のみ適用可能
ということなので特に大きなトラブルにはならないかと思いますが

 
②の一般特恵税率の順位は間違えると非常に危険です。

一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
一般特恵関税制度は使えません。

別の言い方をすれば
一般特恵税率はFTA/EPA税率より高い税率あるいは同じ場合は
FORM-AとGSPと呼ばれる原産地証明書は使えません。

 

例えばある貨物を輸入しようとして、その税率が
〇MFN税率5%
〇一般特恵税率2%
〇FTA/EPA税率0%

となっていたとします。

 

その貨物が日本に到着し、通関しようとしたところ
手元にあるのは一般特恵用原産地証明書(FORM-A,GSP)しか
ないため、本当はFTA/EPAの関税ゼロを選択したかったが
FTA/EPAの原産地証明書が手元にないため、仕方なく
一般特恵関税の原産地証明書(FORM-A,GSP)の2%の関税率で妥協して
輸入しようという対応はできないという事です。

この場合はMFN税率5%での申告になってしまいます。
(通関までにFTA/EPA原産地証明書を用意できれば別ですが)

 

これを知らずに自信満々に一般特恵の原産地証明書を用意すると
大変な目にあいますのでくれぐれもご注意下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, MFN, MFN税率, 優先順位, 特恵, 適用順位

PSRとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2017年1月2日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA用語にPSRという単語が出てきます。
これはProduct Specific Rulesの略で品目別分類規則という意味です。

協定文では以下のように記載されております。

 

PSRの意味 品目別分類規則

 

 

品目別分類規則は協定文の中にはなく
Annex(添付)にて一覧が用意されている事が多いです。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

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