• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

HSコード

日本の税関と輸出先税関とのHSコード見解の違いが危険

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入においても輸出先国でも原産地規則においてはHSコードの選定
は最も重要なものです。

万が一HSコードの選定を誤って原産地証明書を取得した場合
予想外の関税を支払わされる羽目になります。

そこで輸出者等原産地証明書作成者はHSの選定については
慎重にならざるを得ません。

 

しかし、多くの輸出者は自身で正確なHSコードを選定するのは
非常に困難かと思われます。

 

輸入の場合であれば日本の税関にあらかじめ事前教示を行い、
HSの選定を行った上で、輸出者に対しHS選定の打ち合わせを
すれば、日本において原産地証明書のHSが違うという事で
無効になるという事はよほどの事がない限りないでしょう

 

しかし、日本から輸出をして原産地証明書を相手国に送り、
相手国で特恵関税を適用させるという場合は事情が異なります。

 

輸出のケースでも日本の税関にHSコード選定に対し
事前教示を行う事は可能ですが、
ここには大きな落とし穴が存在します。

 

 

日本の税関が判断したHSコードと海外の税関が判断するHSコードは
異なる事もあります。

 

HSコードとはWCO(世界税関機構)によってWTO加盟国で制定され、
共通ルールの上でHSコードが各貨物に対して割り当てられて
おりますが、解釈の仕方が国によって変わってしまうケースが
あるのです。

 

 

一つ例を挙げてみます

PC用のマウスパッドのHSコードですが
マウスパッドだけに割り当てられたHSコードというものは
存在しません。

 

その為マウスパッドの材質でHSを選定するか
PCの部品になるかというところで非常に迷う点ではあります。

 

そこで日本の税関の
事前教示データベースにて「マウスパッド」を検索してみました。

 

するとマウスパッドはHS6307の紡織用繊維のその他という分類が
されておりました。

 

 

分類の理由はその貨物の特性を表す部分がポリエステル製の編物に
あるという見解です。

 

 

では同じくポリエステル製のマウスパッドを
アメリカの事前教示データベースで検索してみました。
上記リンクからNY B88422という実例を見ると
こちらでは同じポリエステル素材のマウスパッドがHS8473と
判断されております。

HS8473とはパソコンの部品の事です。
以下アメリカ事前教示の文面を引用します。

 

Mouse pad, that is designed for use with a computer input device,
commonly called a mouse. The mouse pad is constructed of
synthetic rubber with a top layer of polyester.

 

副素材がプラとゴムという素材の違いはありますが
日本の税関は材質を元にHSコードを6307と選定し、
アメリカの税関は用途を元にHSコードを8473と選定しました。
(関税率表解説(EN)の8473項の除外規定(b)には
「マウスパッド(構成する材料により該当する項に属する。)と
規定されているにも関わらず。)

 

もし通常に輸入する場合に関税が発生したら大変な事になります。

 

相手国で特恵関税の適用ができるかどうかを日本の税関に質問し、
日本の税関の判断が相手の国の判断と必ず同一かというと
そうでもないケースも多々あります。

 

もし、輸出先で特恵関税の適用を受けようとするのであれば
相手国の税関に対し事前教示を行うのがベストです。

 

これを日本側で決めてしまい、意見の相違があれば
最悪の場合原産地規則を満たさないという事で
相手国で想定外の関税が発生する場合もあります。

 

 

 

もう一件HSに対する国ごとの意見の相違事例を紹介します。
アメリカ税関では気密容器入りの食品として分類されていたものが
日本では気密容器ではないと判断され、関税が課されたという事例です。

内閣府が発表している個別苦情個票を見ると
「気密容器の定義は各国で異なっても問題ない」との記述あります。

 

HSコードは全世界共通という認識はありますが
ある程度の制限、解釈に関しての裁量はあるようです。

FTA税率の算出は絶対にミスできない大仕事ですので
必ず輸入先税関の意見を聞くようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA, 意見相違 Tagged With: HSコード, 事前教示, 内閣府個別苦情個票, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 意見の相違, 相手国, 税関相談窓口, 経済連携協定, 輸入先, 輸入国, 輸出先, 輸出国, 関税

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

化学品の関税を減税するには

最終更新日2017年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品の関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はオーストラリアで製造されたグリセリンを日本に輸入する
ケースで、その原料にA国から調達したプロピレンを使用した物が
日本で特恵関税の適用対象になるかどうかを検討します。

 

以下のスライドをご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

グリセリンのHSコードは2905.45となっておりますので
日豪EPAの原産地規則を確認します。

 

 

関税分類変更基準のところで”CTSH”とあります。
これはHSコードの頭6桁(号)の変更があれば
原産地規則を満たすという物です。

 

 

プロピレンのHSコードは純度にもよりますが
一番近いものでも2901.22ですので、
この時点で原産地規則は満たされておりますが、

化学品につきましては特別に加工工程準の指定もあります。

 

CTSHの下にCRと記載があります。
これは化学品特有の加工工程基準というものです。

 

CRとはEPA締約国(今回の例ではオーストラリア)にて
化学反応を起こして加工したものという基準です。

 

プロピレンからグリセリンに変わったという事は
その間に化学反応があったといえます。

 

つまり今回の例では関税分類変更基準も
加工工程基準も満たしているという事になります。

 

また、この場合は関税分類変更基準と加工工程基準
どちらか一方を満たしていれば十分ですので
両方の条件を満たさなくてはならないというものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

トマトケチャップの関税削減方法

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はトマトケチャップの関税の削減方法を紹介します。

以下の図をご覧ください。

 

トマトケチャップの関税削減 日タイEPA
※税関HPより引用

日本にタイよりトマトケチャップを輸入したいとします。
そしてそのトマトケチャップにはタイ以外の国の原産である
トマトとトマトピューレーの2種類の原料から製造されております。

 

このような第三国からの原料から製造されたトマトケチャップは
特恵関税の適用対象となるのでしょうか?

 

まずは完成品のトマトケチャップのHSコードが2103.20である事
から、該当HSコードの日タイEPAの原産地規則を確認します。

 

 

 

トマトケチャップ原産地規則

 

つまり第三国の原料を使用したトマトケチャップを製造するには
HSコード7類と20類21類以外の原料から製造した物であれば
タイ産として原産地規則を見たし特恵関税適用となるという
意味です。

 

 

ではもう一度スライドを確認しましょう。

 

 

 

 

さきほど7類と20類と21類の原料以外を使用して製造という
規則を確認しました。

上記例の場合、トマトは7類でトマトピューレーは20類です。

 

よってこの2種類の原料をタイ以外の原産国から調達して
トマトケチャップを製造した場合、原産地規則は満たせず、
日本に輸入しても特恵関税率の適用はありません。

 

ちなみに上記例では香辛料も第三国から原料という設定です。
香辛料のHSコードは0910ですのでこちらの使用は原産地規則を
満たす事になりますので上記の例では香辛料だけが
特恵関税率を適用する上で使える原料となります。

 

トマトケチャップの原産地規則は厳しめですね、
7類と20類と21類以外の原料からの製造というと
かなり限られた範囲になってしまいますが
この3点以外の原料であれば何を使用しても原産地規則を満たす
事になりますので、うまく使えれば関税削減につながるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, トマト, トマトケチャップ, トマトピューレー, 原産地規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 香辛料

マーマレードの関税削減

最終更新日2017年7月4日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はマーマレードの関税を削減する為の原産地規則を紹介します。
マーマレードを作るにあたってはいくつかの材料を混合する必要が
ありますので、そのうちのいくつかの材料が第三国の原料を輸入
して製造しているケースがありそうです。

 

以下の例をご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

この例ではマレーシアで製造されたマーマレードですが
その材料となるオレンジと砂糖はA,B国という第三国からの
輸入品となっております。

 

ではA,B国から輸入した材料で製造したマーマレードは
日本で輸入する際にマレーシア産として
特恵税率での申告ができるのでしょうか?

 

マーマレードのHSコードは2007.91ですので
日マレーシアFTA/EPAの原産地規則を確認します。

 

 

マーマレード原産地規則 日マレーシアFTA/EPA

 

 

これはつまり製品のマーマレードのHSコードが20から始まり、
第三国の材料のHSコードが製品のHSの頭2桁(類)が
20以外であればマレーシア原産として認めるという意味です。

 

ではA,B国からの原料のHSコードは何になっているでしょうか?

 

 

 

オレンジのHSコードは0805
砂糖のHSコードは1701です

 

という事は完成品のマーマレードのHSコード2009と比較すれば
頭2桁のHSコードは異なるものです。

 

という事でこの2つの第三国からの原料を使用したマーマレードは
マレーシア産として認められ、日本での輸入において
特恵関税適用の対象となります。

 

 

では原産地規則を満たさないケースはどのような原料でしょうか?
先ほど説明した通り、原産地規則を満たす第三国の原料は
マーマレードのHSの頭2桁の”20″以外の物でなくてはいけません。

 

よって”フルーツピューレー”(HSコード2007)
“香味付けのためのレモンジュース”(HSコード2009)

が第三国から原料として調達して製品のマーマレードを完成させた
場合は原産地規則を満たさないという事で
日本での輸入の際に特恵税率は適用しないという事になります。

製品のHSコードと第三国からの原料のHSコードが
原産性に重要な意味を与える事が多いのでよく確認しましょう。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, マーマレード, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日マレーシアEPA, 日マレーシアFTA, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

原産地証明書に記載される原産地記号一覧

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。

 

輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。

 

 

※税関HPより引用

 

 

完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。

原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。

その他の場合はD,TPLと2種類あります。

救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。

救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。

救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。

 

 

同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: A, ACU, B, C, CTC, CTH, D, DMI, EPA, FGM, FTA, GSP, HSコード, IIM, LVC, P, PE, PRS, PS, PSR, RVC, SP, TPL, W, W+HS4桁, WO, 付加価値基準, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地記号, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Interim pages omitted …
  • Page 18
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。